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相続物件の手続きや注意点

相続物件は思い出が多く詰まった大事な物件でもあります。 物件を相続するために書類や名義変更を行う必要があります。
相続物件を放置し続けてしまうと各手続きに問題が発生し、相続できない場合もあります。
そうならないようにある程度の知識を蓄えるとともに不動産会社との連携が必要になります。

相続物件売却に必要な手続きついて

相続人を特定するために遺産分割協議書の作成

亡くなった後に相続人の特定を行う為に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは複数いる相続人同士で協議し相続人を選定するための書類です。
書式などの決まりはないのですが他の相続人の実印や署名が必要である他、亡くなった方の情報も必要になります。
記載漏れがあった場合は遺産分割協議書としての効力がなくなってしまうため、記載漏れには細心の注意が必要です。

相続物件の名義変更

相続物件の売却は物件名義を相続人に変更をしなければ、売却は行えません。
名義の変更を行う場合は亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
物件を相続しない相続人の戸籍籍謄も必要になるため相続しない場合でも用意する必要があります。
他にも遺産分割協議書、固定資産評価証明書、他の相続人の委任状など、名義変更には多くの書類を準備する必要があります。
不動産会社に相談しながら、必要書類を準備することをおすすめします。

不動産会社に相談し仲介してもらう

名義変更が完了したら売却を行う事が出来るようになります。
不動産にはマンション、戸建て、土地等、不動産だとしても様々な種類が存在します。
自身が相続した不動産の種類により不動産会社を選ぶことを強くおすすめします。
本来取扱っていないの不動産会社を選んだ場合、売却金額や売却期間に影響を及ぼす場合があるため、不動産会社を選ぶ際は取扱っている種類や売却予定の物件にエリアに強い等の特徴を持った不動産会社を選ぶと同時に親身になって聞いてくれる担当者を選びましょう。
妥協してしまうと後でトラブルに発展してしまうこともあるため、妥協せずに選定することがとても大事です。

申請期限が過ぎるとペナルティも?

相続物件を売却できない

相続物件の名義を相続するの名義に変更しなければ売却自体出来ません。
年数が経つことで売却ができなくなってしまう場合があるため、すぐに売る予定がなくても早めに相続登記することをおすすめします。

相続物件の名義を変更しにくくなる

相続登記を放置している状態で長期間放置すると登記を行う際に必要な書類が入手できなくなる可能性があります。
登記に必要な書類は保存期間が設定されており期間を過ぎると入手ができなくなります。
相続人が放置期間中に亡くなってしまったことで相続人が更に増える等、相続が複雑になってしまう状況になります。

次の代が相続するのに問題ができる

放置している間に相続人が亡くなった場合は次の代に相続する場合に大きな問題が発生する場合があります。
本来、祖父の物件は父親が行い、父親が自身の子に相続されるのが一般的ですが、祖父が亡くなった後に放置している状態で相続する予定父親が亡くなってしまう場合は祖父から孫に相続を行うことになります。
放置により年数が経過しているので必要な書類が手に入らない場合もあり、結果的に相続をあきらめることになってしまいます。

おすすめの売却方法

不動産会社による買取

相続物件の場合は不動産による買取の方がほとんどを占めています。
相続物件は築年数が長い物件が多いため建物としての価格が非常に落ちており売却を行うには適してない場合がほとんどです。
相続後にすぐに売る考えまでいかず、しばらく空き家として放置することで老朽化が進んでいる物件が多いのも買取が多い理由となっています。

まとめ

相続物件は親等の大事な方が亡くなったことにより、物件を相続します。
物件の相続にはトラブルが起きてしまう事が非常に多いため、相続人全員が理解し売却することが最も大事なうえ、亡くなった方も報われると思います。
お辛いと思いますがそういった悩みはすぐにご相談ください。

   

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