相続人を特定するために遺産分割協議書の作成
亡くなった後に相続人の特定を行う為に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは複数いる相続人同士で協議し相続人を選定するための書類です。
書式などの決まりはないのですが他の相続人の実印や署名が必要である他、亡くなった方の情報も必要になります。
記載漏れがあった場合は遺産分割協議書としての効力がなくなってしまうため、記載漏れには細心の注意が必要です。
相続物件の名義変更
相続物件の売却は物件名義を相続人に変更をしなければ、売却は行えません。
名義の変更を行う場合は亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
物件を相続しない相続人の戸籍籍謄も必要になるため相続しない場合でも用意する必要があります。
他にも遺産分割協議書、固定資産評価証明書、他の相続人の委任状など、名義変更には多くの書類を準備する必要があります。
不動産会社に相談しながら、必要書類を準備することをおすすめします。
不動産会社に相談し仲介してもらう
名義変更が完了したら売却を行う事が出来るようになります。
不動産にはマンション、戸建て、土地等、不動産だとしても様々な種類が存在します。
自身が相続した不動産の種類により不動産会社を選ぶことを強くおすすめします。
本来取扱っていないの不動産会社を選んだ場合、売却金額や売却期間に影響を及ぼす場合があるため、不動産会社を選ぶ際は取扱っている種類や売却予定の物件にエリアに強い等の特徴を持った不動産会社を選ぶと同時に親身になって聞いてくれる担当者を選びましょう。
妥協してしまうと後でトラブルに発展してしまうこともあるため、妥協せずに選定することがとても大事です。